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自転車の防犯登録について
自転車の防犯登録は、法律で義務付けられています。
自転車を購入または取得した際は必ず防犯登録をしましょう。
※自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
【第12条 第3項】 自転車を利用する者は、その利用する自転車について、
国家公安委員会規制で定めるところにより、都道府県公安員会が指定する者の行う防犯登録を
受けなければならない。
自転車を購入したお店(防犯登録所)で登録をお願いします。
※防犯登録は都道府県ごとの管理となります。自転車を使用する都道府県で防犯登録を行って下さい。
県外から転入、インターネットまたは通信販売での購入や、景品等で手に入れた場合は、
自転車を取得した証明(レシート・送り状・販売証明など)が必要です。
第3者からの譲渡の場合は、自転車防犯登録票(裏面の譲渡証明書欄に必要事項記入、押印)が必 要です。
自転車防犯登録票を紛失している場合は、譲渡書(様式なし)に必要事項を記入してください。
(例)現在の防犯登録者が「防犯登録番号○○○○○の自転車を△△△△さんに譲ることに
間違いありません」と譲ったことが分かる文面を作成し、現在の防犯登録者の氏名と押印したものが
譲渡書となります。
自転車店での防犯登録をお願いします。
登録した際に発行される自転車防犯登録票は、盗難、譲渡の際に必要なものです。大切に保管して 下さい。
登録の有効期限は、登録した日から15年です。
登録から15年以上経過した自転車は、登録していない状態と同じです。再登録をして下さい。
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